現在、とにかくガソリン代が高いですね。
そこで車を手放す人も多いかと思います。
本日は、車を売るさいの方法をお話しします。
まず、単純に車を売ろうと検討中の方は、以下の2箇所の中古車見積もりを行うことがお薦めです。
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
車の名義変更、住所変更、廃車、などの必要書類や、陸運局の場所などを説明したサイトです。
軽自動車やバイクの説明も行っています。
現在、とにかくガソリン代が高いですね。
そこで車を手放す人も多いかと思います。
本日は、車を売るさいの方法をお話しします。
まず、単純に車を売ろうと検討中の方は、以下の2箇所の中古車見積もりを行うことがお薦めです。
たったひと月でしたが、自動車の各暫定税率が廃止となり、一時的にガソリン税や自動車取得税が本則に戻っていた為、安くなっていました。
がしかし、またまた暫定税率が始まりそうなので、自動車取得税も3%→5%になります。
ということで、先日書いたこちらの暫定税率廃止で安くなった自動車取得税の記事は、良い想い出にしましょう。。
再度、5/1より、以下の税率に変更です(まだ未決定です)。
課税標準基準額*× 残価率*= 取得価額*(1,000円未満切捨て)
取得価額*× 5% = 自動車取得税額
平成15年4月1日〜平成20年3月31日までの暫定措置として、取得価額の5%に課税がなされていた自動車取得税ですが、現在は本則の税率3%となりました。
がしかし、取得価額が50万円以下の自動車が暫定措置として免税となっていましたが、現在は本則に戻り、15万円以下でないと課税対象になります。
簡単に自動車取得税の計算方法を記載しておきます。
課税標準基準額*× 残価率*= 取得価額*(1,000円未満切捨て)
取得価額*× 3% = 自動車取得税額
難しいですね。。詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
自動車取得税
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
最近、名義変更を行うには出張封印という制度があると聞いたことのある人もいるのではないでしょうか?
この出張封印について本日は記載します。
名義変更や住所変更等によりナンバープレートの管轄が変わる場合、通常は自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、変更後のナンバープレートに封印を行う必要があります。
しかし出張封印で上記の手続きを行う場合は、運輸支局へ自動車を持ち込むのではなく、指定の団体から委託を請けた者(正式名称:出張封印取付作業代行実施者)が自動車の置かれた場所まで出張し、封印を行ってくれるというものなのです。
難しいですが簡単に言うと、運輸支局(車の手続きを行う所)に車を持って行く手間を、出張封印という制度の認可を取っている業者にお願いをすると、例えば自宅の駐車場に置きっぱなしでナンバーの変更手続きが住んでしまうということです。
ただ、出張封印という制度の認可を取っている業者には結構手間が掛かるようで、頼む側から料金が非常に安く感じることは現状ないそうです。
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
出張封印
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
自動車の名義変更の方法について簡単に記載します。
全体の流れですが、以下の感じになっています。
・必要書類の準備:名義変更に必要な書類の手配。
詳しくは >> ご自分で名義変更を行われる場合の必要書類
・名義変更に掛かる費用の準備:名義変更に必要な費用の用意。
詳しくは >> 名義変更の費用
・管轄の運輸支局の確認:手続きを行う運輸支局の場所を確認。
詳しくは >> 運輸支局
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
自動車の名義変更
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
こちらの名義変更は、正式には移転登録と言います。
ユーザー車検の必要書類
・譲渡証明書 ※旧所有者の実印の押印があるもの
・旧所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内のもの
・新所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内のもの
・旧所有者の委任状 ※旧所有者の実印の押印があるもの
・新所有者の委任状 ※新所有者の実印の押印があるもの
・車検証 ※車検が切れていないこと
・新使用者の車庫証明書 ※発行日から概ね1ヵ月以内のもの
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
以上です。
詳細は下記のサイトをご参照下さい。
自動車の名義変更の必要書類
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
軽自動車の委任状のことを申請依頼書と言います。
申請依頼書とは、申請に関わる当事者が権限を第三者に委託しますよ、という物です。
申請に関わる当事者が、申請窓口に出向けない場合に申請依頼書を書き、それを第三者に渡し、その第三者に手続きを任せることにより自らが出向かなくても申請出来るようになる書類です。
軽自動車の売買を例えにすると、売り手と買い手の方が軽自動車検査協会に出向いて、一緒に手続き出来るのであれば申請依頼書は必要ありません。
しかし、それはなかなか困難と思われます。
大抵の場合、どちらかの方が手続きを申請をしたり、第三者(車屋さんなど)に任せる事が一般的です。
申請依頼書は、本来申請に立ち会わなければならない方の権限を申請依頼書の提出により立ち会った事と同様としているのです。
申請依頼書の記入の仕方は、住所と氏名、及び押印(申請によっては実印の押印)が必要になります。
ですので、申請依頼書は予め用意しておく必要があります。
委任状のダウンロードはこちらです。
この申請依頼書は、軽自動車、軽二輪に使用する書類になります。普通車、自動二輪は、委任状が必要となりますご注意下さい。
詳細は下記のサイトをご参照下さい。
車・バイクの手続きガイド
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
6〜8の書類は、印鑑を持参して当日用意すれば結構です。
■ナンバーが変わらない場合の必要書類5、6の書類は、印鑑を持参して当日用意すれば結構です。
■費用詳細は下記のサイトをご参照下さい。
車・バイクの手続きガイド
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
9〜11の書類は、当日用意すれば結構です。
■所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類11〜13の書類は、当日用意すれば結構です。
詳細は下記のサイトをご参照下さい。
車・バイクの手続きガイド
参考になった方はblogランキングへ投票お願いします。
このサイトは、車の名変から廃車の手続きなどのもろもろを詳しく説明しています。
