平成15年4月1日〜平成20年3月31日までの暫定措置として、取得価額の5%に課税がなされていた自動車取得税ですが、現在は本則の税率3%となりました。
がしかし、取得価額が50万円以下の自動車が暫定措置として免税となっていましたが、現在は本則に戻り、15万円以下でないと課税対象になります。
簡単に自動車取得税の計算方法を記載しておきます。
課税標準基準額*× 残価率*= 取得価額*(1,000円未満切捨て)
取得価額*× 3% = 自動車取得税額
難しいですね。。詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
自動車取得税
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