■自動車の住所変更のやり方について

所有者と使用者が同じ場合の必要書類
  1. 原因を証する書面
  2. 委任状
    • 所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印でもよい。
      (法人の場合は、代表者印)
    • 本人が申請されない場合は、所有者の押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
  3. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  4. 車検証
  5. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  6. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  7. 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

5〜7の書類は、当日用意すれば結構です。

■所有者と使用者が異なる場合の必要書類
使用者の住所、氏名の変更
  1. 原因を証する書面
  2. 委任状
    • 使用者本人が申請される場合は、使用者の認印と、所有者の押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
    • 所有者本人が申請される場合は、所有者の認印と、使用者の押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
    • 本人が申請されない場合は、所有者と使用者それぞれの押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
  3. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  4. 車検証
  5. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  6. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  7. 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

5〜7の書類は、当日用意すれば結構です。

使用者の変更
  1. 新しい使用者の住民票、または印鑑証明。法人の場合は、登記簿謄(抄)本
    (ともに発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 委任状
    • 使用者本人が申請される場合は、認印と所有者の押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
    • 所有者本人が申請される場合は、所有者の認印と、使用者の押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
    • 本人が申請されない場合は、所有者と使用者それぞれの押印のある委任状が必要。
      (法人の場合は、代表者印の押印があること)
  3. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  4. 車検証
  5. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  6. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  7. 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

5〜7の書類は、当日用意すれば結構です。

所用者の住所、氏名の変更

所有者と使用者が同じ場合の必要書類と同じです。

■費用
  1. 変更登録手数料 印紙代 ¥350-
  2. 申請書の用紙代 ¥100- 程度掛かります。
  3. 他の都道府県から転入した場合は、自動車税が掛かります。
  4. ナンバーが変わる場合は、ナンバー代¥1500- 程度掛かります。

詳細は下記のサイトをご参照下さい。
車・バイクの手続きガイド

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